探偵へ調査の依頼をするにあたり、本当にこの契約内容で大丈夫か、また契約によるトラブルが起きないだろうか…、と心配になる方も多いでしょう。
事実、探偵とのトラブルは契約書関連のものが多く、内容によっては後から変更が効かず、諦めなければならない場合も出てくるようです。
しかし、素人の目ではどんなことに注意して探偵との契約を締結すれば良いか、分かりづらいこともありますよね。今回はそんな探偵との契約締結における注意点をご紹介します。
まず、探偵に調査を依頼するにあたり、交わされる書類は主に3種類あります。その1つ目が「重要事項説明書」です。これは具体的な調査内容を含んだ契約の前に結ぶもので、探偵が行う基本業務の説明や、個人情報保護の説明などがなされます。
この契約で特に確認して頂きたいのが、支払に関する内容と契約解除、つまりキャンセル時についてです。
どちらも金銭が絡み、場合によっては本来支払う必要のなかったお金にも関わらず、契約書の内容が優先され返金を求めることすらできなかった、というケースも発生しかねない重要な内容です。
この辺りの説明をおざなりにするような探偵とは契約すべきではありませんし、一度契約してしまえばどんなトラブルに巻き込まれるか分かったものではありません。専門用語も多く、確認も大変かとは思いますが、この2点についてはしっかりと読み込むようにしましょう。
そして重要事項説明書に続いてサインすることになるのが、「調査に関する確認同意書」と「調査契約書」です。
前者は、依頼人が調査で得た結果や情報を、犯罪行為や違法行為に使用しないという内容の契約書で、後者は具体的な調査内容についての契約書となります。この調査契約書には、調査の期間や目的、どんな調査をするか、費用はいくらか、また追加料金や違約金はどのようなときに発生するかなど、調査依頼を個別案件として落とし込んだ詳細な内容が書かれています。
また、解約についても記されていますので、調査契約書についてはその全てに目を通すべきと言えますね。
いかがでしょうか?
このように、特に注意して読んで頂きたい部分は確かにあるのですが、どんなことでも、企業や個人と“契約書”なるものを交わす際は、その全てに目を通し、内容をしっかりと把握することが前提となります。
字が細かいから…、面倒だから…と言って内容をおざなりにしたままうっかり契約書にサインしてしまうと、思いもよらない事態を招きかねません。そうなってしまったとき、悪いのは相手だ!と責められる状況であればまだ良いのですが、「契約書にちゃんと書いてありますよね?それを読んでサインしましたよね?」と言われてしまえば、反論の余地なし、という可能性もあるのです。
探偵への調査依頼に限らず、あらゆるトラブルを防ぐためにも、契約書の類はしっかりと確認するようにしましょう。
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