興信所は依頼人から調査の依頼を受けて、情報を集めることが仕事です。しかし、何でも調査をするというわけではなく、
興信所が調査を行うことが出来る範囲というのは、法律で定められています。その業務の範囲を定めた法律が探偵業の業務の適正化に関する法律、いわゆる「探偵業法」なのです。
この法律によって、興信所の調査では、尾行、張り込み、聞き込みといった調査技法を使い、
またはそれ以外の他人に足して迷惑にならない範囲での調査、また、
他の法令に違反しない範囲での調査が認められています。
これらの調査技法を利用して行う調査には、以下のものがあります。
浮気調査、行動調査、企業信用調査などです。
浮気調査では、
不貞行為を働いている夫婦または彼氏彼女の行動を調べ、不貞行為の証拠となる映像、
写真を撮影する調査です。
行動調査とは、
特定人の行動、または素行について調査を行い、依頼人へ報告をする調査です。
企業信用調査では、取引先となる企業の経営状況や、
会社で働く従業員が不正を働いていないかを調べる調査になります。
この3つの調査以外にも、盗聴器発見調査であったり、
人探し調査といった調査を興信所は依頼人からの要請を受けて、
調査を行い、その結果次第で報酬を受け取ることになります。