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興信所は、法律上どこまで調査することができる?

興信所というのは、探偵と同じように浮気調査などを行っている業者のことになります。
様々な調査を請けおっている興信所ですが、法律的にはどこまで調査をする事が出来るのか気になりませんか?

もし、興信所が法律上出来ない方法で調査をした場合、依頼者側もリスクを被る可能性があります。
興信所に調査を依頼する前に、法律上興信所に許された行為について覚えておきたいですね。

興信所が出来る調査は素人と同じ!?
実は興信所が調査をすることの出来る範囲というのは、素人と同じです。

興信所だからこそ法律的に許されている行為というものはありません。

法律的には、興信所の仕事内容はターゲットの所在や行動についての情報を聞き込みや張り込みなどの方法によって収集することとされています。

そして、こうした情報を興信所が収集する際には、すべて法律に触れない範囲で行わなくてはいけないのです。

もし、情報を収集する際に興信所が法律に触れることをしてしまえば、罰金や業務停止、懲役刑に処される可能性があります。

ですから正当な業務を行っている興信所なら、法律に触れるような調査方法は提案しません。

興信所が調査出来る例出来ない例
興信所には法律上、警察のように特別な権限は一切ないことが分かったでしょう。
例えば、ターゲットの情報を収集する際、聞き込みやわかっている情報をもとにデータ調査を行う事は可能です。

しかし、不正なアクセス、ハッキングをする事はNGですし、話したくない相手を脅迫したり脅すことで情報を聞き出すことは出来ません。

警察のように強制的に話を聞き出す事は不可能なのです。

場合によっては脅迫罪などで訴えられる事もあるでしょう。

また、盗聴に関してですが、盗聴をするだけでは実は法には触れません。

ですから興信所は盗聴による調査を行うことが実は可能となっています。

しかし、通常興信所では盗聴による調査はほとんど行いません。

何故なら、盗聴自体は法に触れなくても、盗聴器をしかける為の行動が不法侵入として法に触れる可能性が高いからです。

盗聴だけではなく、相手を尾行追跡する際に、他人の敷地や住居に侵入する事も興信所には許されていません。

もちろん、何かの証拠を得るために家宅捜索をする権利も興信所には一切ないのです。

犯罪の手助けは不可能
興信所は、犯罪の手助けとなるような調査も行うことが出来ません。

例えその調査方法に違法性はないとしても、依頼者の目的がストーカー行為だった場合やDV被害者の居場所を突き止めるような行為は法律上行ってはいけないことなのです。

このように法律上出来る調査というのは、素人と一切の代わりはありません。

だからといって興信所と素人の調査が同じかといえばそれは違います。

調査にかける時間やスキル、機材などはプロならではのものです。

法律上の出来ることは同じであっても、興信所と素人が同じ調査や結果を出せる訳ではありません。

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